自動車税の性格と導入の経緯
自動車税の性格と導入の経緯
自動車税の性格
自動車税に関連する税金の多くは、全て間接税となります。そしてこれらはさらに以下のような6つの視点から分類することができます。
・消費課税化資産課税か
自動車税・軽自動車税は資産課税とみなされ、他は消費課税とみなされています。
・一般財源か道路特定財源か
消費税、自動車税・軽自動車税は一般財源であり、その他は道路特定財源とされますが、自動車重量税は、その3/4は国の一般財源であり、そのうち8割が国の道路整備に充当されています。
・国税であるか、地方税であるか
自動車税・軽自動車税、自動車取得税はどれも地方税、他は国税であるとされています。
・道路利用権利税か
自動車取得税、自動車税・軽自動車税、加えて自動車重量税についても一部そのような性格があるとされています。
・道路損傷者負担金
道路目的税となっている項目はもちろんのこと、自動車税・軽自動車税は部分的にもそのような性格があるとされています。
・暫定割増税率が適用されているか
これについて適用されるのは道路目的税のみであり、石油ガス税には適用されていません。
自動車税の性格
自動車税導入の経緯とは、主に国の道路整備5箇年計画にあわせた、道路整備の財源調達のためであったといえます。
そもそも日本の自動車関連税は始めから複雑なものであったわけではありません。
揮発油税のほか、石油ガス税、自動車取得税などがそれぞれの5箇年計画にあわせて、道路整備の財源確保を目的に創設されました。
燃料に対する税金では、軽油引取税、石油ガス税が、道路整備財源の確保と同時に、ガソリン課税との均衡を保つことも目的として創設されました。
このように、道路財源の必要性が高まってきたために、車の取得、保有、使用に着目して多くの税目が新設されてきたのです。
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自動車税の税額と税収の使途